台湾の居留査証 就労ビザ・労働許可・永住権の取得

 日本旅券を所有していれば、90日までは台湾にノービザ(査証免除)での連続滞在ができます。
査証免除の身分では、「商用」の渡航・滞在は許可されていますが、「就労」は不許可です。

台北駐日経済文化代表処 査証について

 無査証での労働は違法なので、何らかの労働資格を取得する必要があります。
ビザは現地では申請できないので、必ず自国で取得してから入国しなければなりません。
当社では、会社設立などに伴う、外国人の台湾居留ビザ・労働許可などの申請をサポートできますのでお問い合せください。

 台湾に5年以上、居留している日本人でしたら、永住ビザ(永久居留証)の取得資格が発生するので、申請代行・サポートも可能です。

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日本人が台湾で居留・就労するための方法を、以下に紹介します。

雇用(従業員ビザ)

現地企業に雇用される方法です。
自分で台湾に法人を設立をして、代表者・役員に就任するのも、従業員の雇用に当たります。
代表者になるほうが、一般の従業員であるよりも、ビザの取得基準が緩和されます。

外国人求職ビザ

就労ビザを取得するには、もちろん就職先が決まっている必要がありました。
求職ビザであれば、台湾国内で仕事探し・求職することを目的に、3〜6ヶ月の滞在が許可されます。
外国人求職ビザの発給には、直前まで就業していて一定の給与があったことや、大卒であるなどの条件があります。

配偶者ビザ

台湾国籍のかたと婚姻していれば居留・就労資格が発生します。

永住ビザ(永久居留証)

台湾に一定年数(5年)継続的に居留すると、永久居留証(永住権)を取得する資格が発生します。
日本人の永住ビザの申請・取得も、当社でサポートいたします。

ワーキングホリデー・ビザ

ワーホリは、台湾に最長360日滞在できる制度で、就労も可能です。
ただし申請できるのは満31歳までで、1回に限ります。

退職者査証(リタイアメントビザ)

55歳以上の定年退職者向けのビザです。在留できるだけで、労働資格はありません